単身赴任中で一定期間家を離れていて、
居所と住民票登録地(大阪府内)が異なっている状態で、
海外出張に行くことになったとします。
初めての海外ならば、
パスポート申請するのですが
(1)大阪府内でパスポート申請
(2)居所(現在お住まいの住所)を管轄する都道府県でパスポート申請
の2通りがあります。
パスポート申請では郵送による申請は出来ませんので、
(a)申請
(b)受領
の2回、
パスポートセンターに行く必要があります。
(1)住民票登録の大阪府内でパスポート申請を採用する場合、
申請書と写真、戸籍、本人確認書類などを用意して、
(あ)本人が窓口に申請に行く方法、
(い)家族が代理で申請に行く方法
が考えられます。
家族が代理で申請した場合でも、
受領は代理できないことから、
本人が大阪府に戻ってパスポートを受領する必要があります。
(2)居所を管轄する都道府県でパスポート申請を採用する場合、
居所を管轄する都道府県のパスポートセンターに申請し、
後日、
受領ために行くことになります。
居所申請の場合でも、
申請書と写真、戸籍、本人確認書類は必要となりますが、
加えて住民票と居所申請申出書、居所を確認できる資料(最近届いた郵便物や居所証明書など)を
用意する必要があります。
居所申請する場合は、
行政書士であっても代理できず、
本人が申請することになりますので、
ご注意下さい。