単身赴任中で一定期間家を離れていて、

居所と住民票登録地(大阪府内)が異なっている状態で、

海外出張に行くことになったとします。

 

初めての海外ならば、

パスポート申請するのですが

(1)大阪府内でパスポート申請

(2)居所(現在お住まいの住所)を管轄する都道府県でパスポート申請

の2通りがあります。

 

パスポート申請では郵送による申請は出来ませんので、

(a)申請

(b)受領

の2回、

パスポートセンターに行く必要があります。

 

(1)住民票登録の大阪府内でパスポート申請を採用する場合、

申請書と写真、戸籍、本人確認書類などを用意して、

(あ)本人が窓口に申請に行く方法、

(い)家族が代理で申請に行く方法

が考えられます。

家族が代理で申請した場合でも、

受領は代理できないことから、

本人が大阪府に戻ってパスポートを受領する必要があります。

 

(2)居所を管轄する都道府県でパスポート申請を採用する場合、

居所を管轄する都道府県のパスポートセンターに申請し、

後日、

受領ために行くことになります。

居所申請の場合でも、

申請書と写真、戸籍、本人確認書類は必要となりますが、

加えて住民票と居所申請申出書、居所を確認できる資料(最近届いた郵便物や居所証明書など)を

用意する必要があります。

 

居所申請する場合は、

行政書士であっても代理できず、

本人が申請することになりますので、

ご注意下さい。